大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和31(オ)678 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、同時履行に関する原審の認定判断を非難するけれども、被上告人が昭和

二四年一二月末迄に上告人から金一四万円の支払を受けたので目的物件中宅地一筆

につき所有権移転登記手続を履践した旨の原審認定事実が被上告人の第一審以来主

張して居るものであることは記録就中訴状請求原因第二項の記載に照し明らかであ

り、更に原判決挙示の関係証拠によれば係争の売買契約においては代金債務の履行

期を所有権移転登記手続に先行せしめる旨の特約の存在したことを認めるに十分で

あつて、これら原審認定にかかる事実関係の下において原審が右両債務の間にいわ

ゆる同時履行の関係が存しないものと判断したことの相当であることを肯認するに

足る。されば右点及び右関係の存在を前提とする論旨はすべて理由がない。

論旨はまた、信義則違背権利濫用を云うけれども、原審認定にかかる事実関係の

もとにおいては被上告人の解除権の行使を信義則に違背し権利を濫用したものと為

し難く、結局之を有効とした原審の判断は相当であつて、論旨は採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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